自己破産後の住宅ローン
銀行をはじめとした金融機関から融資を受けて住宅ローンを組む場合には、保証会社が審査をするのはよく知られていることと思います。
この保証会社の審査が通らなければ、融資を受けることはできません。
その審査の基準は明らかにされてはいませんが、融資物件の価格・本人の勤続年数・本人の収入・過去の返済履歴等によって判断されます。
例えば過去、クレジットカードの返済が1ヶ月遅れただけでも審査に引っかかってしまった例もあるため、住宅ローンの融資を希望する場合に、自己破産の事実は大きな障害となりえます。
自己破産した場合には、その事実が個人信用情報機関というところにだいたい10年間登録されています。
保証会社が住宅ローンの審査をする場合には、その個人信用情報機関に信用情報を参照するため、
自己破産後10年の間は、住宅ローンを組むのが難しいと思ったほうがよいでしょう。
過去、自己破産をした方で、住宅ローンによるマイホームの購入を考えている場合は、自己破産後10年以上は住宅ローンを組んでのマイホーム購入を我慢し、その間に頭金を貯めておく我慢が必要です。
ではその一方、住宅ローンがある場合に自己破産をした場合はどうなるのかについても説明をしておきます。
住宅ローンにより購入した住宅も財産に含まれます。自己破産時には、その人の財産は換金して債権者に分配しなくてはならないことになっています。
しかし、住宅(不動産)の価格の1.5倍以上の借金(債務)があり、他に財産がない場合には同時廃止扱いになります。
この場合には、その住宅(不動産)の抵当権を持っている債権者はそれを差し押さえて競売を申し立てます。
競売によって売却された場合には、当然その住宅から出て行かなければなりませんが、売却されるまではそこに住み続けることが出来ます。
競売による売却により残っている住宅ローンは帳消しになるのですから、自己破産者にとってはありがたい措置ということができるかもしれません。