トップページ > 自己破産の手続き > 破産手続開始決定(管財事件の場合)

破産手続開始決定(管財事件の場合)

 同時廃止の決定がなされないときは、破産管財人が裁判所から選任され、破産手続が開始します。破産者の財産は、生活に必要な最小限度のものとして差し押さえを禁止されているものや債権を除いて、破産者は、管理したり、処分する権限を失い、破産管財人が財産を処分・換金し、各債権者に債権額に応じて平等に配当されます。その後、一般的には、債権者集会が召集され、報告をし、裁判所が、破産終結の決定をして破産手続は終わります。


自己破産の手続きナビトップページへ 自己破産の手続き・破産宣告・免責の内容・自己破産の相談ができる機関など1人で悩まないための情報サイトです。