子ども名義の預金は、配当に充てられる?
子ども名義の預金については、実質、誰が、お金を出しているかが問題になります。例えば、子ども名義の預金の中身は、子どもが実際に自分で稼いだお金であったり、お年玉を預けている場合には、親の財産として配当に充てられることはありませんが、親が子どものために預金している場合には、親の財産とみなされ、配当に加えられることになります。
また、破産によって預貯金が債権者に分配されることを防ぐために名義を子ども名義に書き換えた場合には、親の財産として、配当に加えられるだけでなく、財産を隠した行為として、法律の罰則の対象となったり、免責不許可事由として、免責が認められない場合もあります。
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