・外国人は自己破産できる?
国籍が外国でも、日本で破産の決定を受ける場合には、日本人と同じように扱われますので、破産申立てができます。
外国籍の人が破産の決定を受けると、日本の財産に限らず、外国にある家・土地・預金などの財産にも、その効力が及びます。
例えば、外国人が外国に、不動産や銀行預金を持っている場合、日本の破産管財人が換金処分する権限を持っていますので、外国に財産がある場合は、破産管財人に説明をしておかなければなりません。
また、外国の債権者も日本で行われている破産手続きに参加して配当を受ける権利がありますので、外国の債権者からお金を借りている場合には、忘れずに届け出ることが必要です。もし、外国の債権者がいることを届け出なかった場合には、免責の決定がされない可能性もあります。
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