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・債権者の中に親戚がいる。親戚だけに完済してもいい?

 債務者が破産の決定を受けると、債権者は、破産手続き以外で貸し金を返済してもらうことはできません。自己破産の手続きは、債務を帳消しにするかわりに、今ある財産については、債権者が平等に分けるという制度です。仮に親戚にだけ借金を返済をすると、その分、他の債権者の分配が減ることになります。このように、他の債権者を害するような行為は認められません。
 仮に、親戚だけに借金を返済したとしても、破産管財人は、その返済を否認し、親戚に対して、返済した額を返還するように請求することができます。そして、債権者を害するような行為をしたことを理由に、免責の決定がなされない可能性もあります。


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