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・破産すると銀行の口座が使えなくなる?

 破産後も銀行の口座はを使うことはできますが、口座を持っている銀行から借り入れをしている場合には、口座が凍結されて預金が銀行への支払いに充てられ、場合によっては、口座を強制的に解約させられる可能性もありますので、借り入れをしている口座が給料の振込口座になっている場合には、口座の変更の手続きをしたほうがよいでしょう。
 クレジット代金等が自動引き落としになっている口座があれば、口座の残高をゼロにしておくか、口座を解約するなどしておいたほうがよいです。
 また、自己破産の手続きを弁護士に依頼すると、債権者に介入通知が送付されるのですが、にもかかわらず、債権者への支払が口座引き落としとなっている場合には、口座から引き落とされる場合もあります。ただ、この場合は、弁護士が、返金要求を出してくれますので、お金は戻ってきます。


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