・税金の滞納は、自己破産で帳消し?
免責の決定により、原則として、破産者は、債権者に対して全面的に債務が帳消しになります。
ただし、以下の債務については、免責決定を受けても、帳消しにはなりません。
@ 税金
A 破産者が悪意をもって行った不法行為に基づく損害賠償債務
B 破産者の故意または重大な過失による人の生命・身体を侵害する不法行為に基づく損害賠償債務
C 破産者が養育者または扶養義務者として負担すべき費用に関する債権
D 雇用関係に基づいて生じた従業員の請求権および預かり金の請求権
E 破産者が知りながら債権者一覧表に記載しなかった請求書
F 罰金等
税金は上記@に該当しますので。免責が確定しても帳消しにならない債務ということになります。