クレジットで購入したものを売ったけど、自己破産できる?
クレジットで商品を購入するということは、クレジット会社が、購入者に代わって販売者に全額一括して、代金を立て替えているということです。購入者は、クレジット会社に対して、分割で支払っていくことになります。そして、そのクレジット会社に支払いをしている間は、クレジットで購入したものの所有者は、クレジット会社にあるのが通常です。クレジット会社との契約書には、破産したら、購入商品を引き取るということが明記されてることが多いです。
ですので、クレジット会社に支払いを終えるまでは、購入者は自由に処分することができません。
破産したいが、クレジットで購入した商品を売ってしまった場合には、クレジット会社に対して、不誠実な行動を取ったということで、免責が認められにくくなりますので、注意が必要です。
【自己破産関連Q&A】
・自己破産すると家財道具も差押さえられる?
・自己破産すると手元にお金は全くなくなる?
・離婚すると借金の責任はなくなる?
・破産すると銀行の口座が使えなくなる?
・禁止されている取立て行為は?