・禁止されている取立て行為は?
貸金業規制法で禁止されている取立て行為の主なものは以下の通りです。
@ 正当な理由なく、午前8時以前、午後9時以降その他不適当な時間帯に電話・電報・FAXなどで連絡したり、訪問したりすること。
A 正当な理由なく、勤務先等に電話・電報・FAXなどで連絡したり、訪問したりすること。
B 他の貸金業者から借り入れして返済することを要求すること。
C 支払義務のない者に支払いを請求すること。
D 弁護士・司法書士に委任した旨の通知や調停・破産その他訴訟手続きを取った通知を受けた後に、正当な理由なく支払い請求をすること。
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