・離婚をした妻から慰謝料を請求されているが、自己破産するとどうなる?
破産に決定前の原因に基づく債務は、破産の決定及び免責の決定が確定すると帳消しになります。
ですので、離婚した妻からの慰謝料請求は、自己破産によって、原則として免責されます。これは、破産の決定当時、支払の義務を争っていたり、支払うべき金額が決まっていなかったとしても、免責されます。
ただし、例外として、例えば、妻に暴力をふるったことが原因で離婚し、妻から慰謝料を請求されているような場合には、破産者がわざと加えた不法行為による損害賠償債務と認められれば、免責の対象になりません。
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