・家族に知られないように自己破産したいが?
同居の家族がいる場合には、難しいです。というのは、破産申立ての際に、家計全体の状況を申告させる裁判所が多いですし、裁判所によっては、同居人の給与明細や源泉徴収票を提出させるとこともあります。また、管財事件となった場合、破産者宛の郵便物は破産管財人に配達され、本人に届くのが遅れますので、同居の家族に不審に思われる可能性があります。
そのような意味では、同居をしていな家族に知られないように自己破産をすることはできますが、弁護士費用等を含めた申立て費用を工面する必要がありますので、同居しているかどうかにかかわらず、家族の協力が不可欠になりますので、事情を説明し、理解を得られるようにしておくほうがよいと思われます。
【自己破産関連Q&A】
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