結論からいうと、債権者から債務者に対して破産を申し立てることができます。 通常、破産が決定されるのは、自己破産のケースが多いのですが、債務者の中には、財産を隠したり、ごまかしたりして借金を返済しない不誠実な債務者もいますので、債権者から破産の申立てを行うことで、裁判所の監督のもとに財産を換金して借金の返済に充当させることができるようになっています。
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