自己破産の申立てをして、棄却されたということは、破産原因がないと判断されたことになります。 つまり、債務者の収入・資産の状況と債務総額を比較した結果、支払不能の状態ではないと判断されたということです。 このように破産原因がないとされる場合には、債務を返済できる収入や一定の資産があると思われますので、任意整理による債務整理ができるのではないかと思います。
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