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・免責が確定したのに債務を支払えといってくるが?

 免責とは、それまで背負っていた多額の債務を返済しなければならない法的な責任を免除するものです。そして、免責後に債務者が獲得した財産は、自己破産以前の債権者とは全く関係がないので、支払義務はありません。(ただし、免責されても、債務そのものがなくなるわけではなく、返済しなければならない法的な責任がなくなるだけとされていますので、自発的に債務者が返済することは差し支えありません。)
 ですので、自己破産以前の債務について、免責確定後も執拗に支払いを求めてくる債権者に対しては、免責許可決定書の写しと免責を受けたので支払義務がないことを記載した内容証明を送付するなど、毅然とした態度で臨むべきです。