・ギャンブルが原因の借金は免責されない?
ギャンブルのために借金をして、その借金の返済のために消費者金融などから多額の借金をした場合、免責不許可事由にあたる可能性はあります。
しかし、免責不許可事由は、裁判官が不許可にできる事由であって、そのような事由があれば、必ず不許可にしなければならないものではありません。
免責不許可にするかどうかの判断は、裁判官に委ねられていますので、借り入れの理由・事情・申立人の状況などを総合的に判断し、不許可事由があっても、裁判官の判断で、免責の許可を与えることもできます。
ですので、免責不許可事由があっても、免責がされることはありますので、本当に立ち直りたいと考えているなら、あきらめず、今後の目標等を裁判官にアピールすることが重要になってきます。