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・自己破産すると手元にお金は全くなくなる?

 自己破産後の生活のために預金などを残しておきたいところです。
 手元にお金を残せるかどうかは、債務者にめぼしい財産があるかどうかで変わってきます。
 まず、財産がある場合ですが、裁判所に選任された破産管財人が財産を競売などで換金し、債権者の債権額に応じて、分配します。銀行預金はすべて分配の対象となり、破産者の手元には残らないのが原則ですが、破産者には、自由財産として99万円までは、手元に残すことが認められています。
 次に、財産がない場合は、破産手続開始の決定と同時に破産手続きを終了させてしまうので、破産管財人による換金は行われず、銀行預金はそのまま破産者の手元の残ることになります。