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自己破産すると、戸籍に載る?

 自己破産すると戸籍や住民票に記載され、不利益を被るという誤解があるようですが、自己破産しても、戸籍・住民票・免許証・パスポートには記載されません。
 ただ、破産の事実は、本籍地の市町村役場の破産者名簿に記載されます。そして、市町村長の発行する身分証明書には、破産者であることが記載されます。
 しかし、身分証明書は、資格制限がある職業につく場合に提出を求められるぐらいで、ほとんどの場合、要求されることはありません。
 また、破産者名簿は、第三者が閲覧することはできませんので、破産者であることが、市町村役場の書類から他人に知られることはありません。
 そして、復権すると、破産者名簿から記載が抹消され、身分証明書にも記載されなくなります。

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