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未成年者の借金はどうなる?

 未成年者の借金については、両親などの法定代理人が借金をすることについて同意していない場合には、その借金の契約を取り消すことができます。
 そして、契約を取り消した場合には、契約は最初からなかったものとみなされ、未成年者は、現在、残っている分を返還する義務を負うことになります。
 例えば、借金を遊興費に使った場合には未成年者は債権者に返還する必要はなく、まだ、手元に残っている分を返還すればよいことになります。ただ、借金を生活費などに使った場合には、債権者に返還しなければいけません。

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