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・悪質な取立てに苦情を申し立てるところは?

 貸金業者が悪質な取立てを繰り返してくる場合には、都道府県の貸金業指導係か金融庁・財務省財務局や財務部の貸金業者指導係に苦情を申立ててください。
 具体的には、貸金業者が、1つの都道府県だけで、営業している場合は、都道府県知事(都道府県の貸金業指導係)へ、2つ以上の都道府県で営業している場合には、金融庁(財務省財務局や財務部の貸金業者指導係)に苦情を申立ててください。  
 また、クレジット会社などからの取立てが悪質な場合には、経済産業政策局取引信用室や各地の通産局に苦情を申し立ててください。


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