・以前、免責の決定を受けたが、もう1度自己破産できる?
過去に免責を受けたことがある場合、免責の決定が確定した日から7年以内の日に免責を申し立てた時は、原則として免責されません。同じように、過去に民事再生手続きによって債権の減額を受けた時から7年以内の日に免責を申し立て場合も、原則として免責されません。
ただ、いずれの場合にも、再び破産してしまった事情、今後の更正の見込みなどの事情を考慮して、裁判所の判断により免責される可能性はあります。
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