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免責が決定されなかった場合

 免責が不許可となると、破産者としての身分はそのままで、借金も残った状態となります。この場合、自己破産の申立てをしたことを知って、借金の回収をあきらめる債権者もいますが、一般的には、次のような対策を取ることができます。

 ▼高等裁判所へ免責不許可の決定に対して異議申し立てをする
  免責不許可の決定書が破産者に届いてから、1週間以内に申し立てる必要があります。

 ▼任意整理をする
  債権者の中には、免責決定を待たずに、借金の請求をやめる者もいます。これにより借金
  の額が減り、任意整理によって、借金を整理することもできます。