異時廃止とは、破産申立ての当初は、財産があると思われ、同時廃止の手続きを取らなかった場合でも、破産手続開始決定後、破産管財人が選任され、破産手続が開始された後で、財産が少なくて破産手続費用も捻出できないとわかった場合に、破産管財人の申立てまたは、裁判所の職権によって、破産手続廃止の決定が下され、破産手続きが終了するものです。
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