小額管財手続きとは
小額管財とは、予納金を20万円に引き下げて、手続きの迅速化・簡素化を図る制度です。
原則として、2ヵ月後に指定する第1回財産状況報告集会までに財産の換価を終了し、事件を終了させることになっています。
小額管財は、弁護士が申し立てた自己破産の申立事件で、管財人をつける必要がある場合に利用することができます。
小額管財制度のメリットは、通常の管財事件と同じように、破産申立てがあると、債権者は、給料などを差し押さえることができなくなるので、破産者は、給料を自由財産として生活費に当てることができるということがいえます。