以下が主な差押え禁止の財産となります。
▼衣服・寝具・TV/エアコンなど債務者等の生活に欠くことができないもの ▼債務者等の生活に必要な1ヶ月間の食料及び燃料 ▼標準世帯1ヶ月間の生活生計費を勘案して政令で定める金銭 ▼給料・賃金・退職年金・賞与などの4分の3が差押え禁止。ただし、4分の3が政令で定める 金額以上の場合は、政令で定める金額までとなります。 ▼恩給を受ける権利 ▼年金給付を受ける権利 ▼失業給付を受ける権利
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