支払不能と認められれば、審問から数日後(破産の申立てから見ると、1〜2ヶ月ほど)に、破産手続き開始の決定がなされます。同時廃止の場合には、破産手続開始と同時廃止の決定が出ます。 破産手続開始の決定は、官報に公告され、公告後2週間経過すると確定します。 破産手続開始の決定により、破産者に公法上の制限・私法上の制限などが生じます。
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