審問とは、申立書等の書類をもとに、申立人が支払不能かどうか・破産手続開始決定をするべきかどうかを確認・判断する手続きです。 審問において、債務者が裁判所に出頭しなければならないのは、この審問と免責の審尋期日になります。 裁判所は、申立人に審問期日を指定し、債権者には、意見聴取書を送付し、債権者の意見を聞きます。
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