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債権者に対する通知

 破産手続き申立書が受理されたら、債権者に破産申立てをしたことを通知しておくとよいです。
 債務者が、破産の申立てをした後は、債権者は支払いの請求をしてはならないことが貸金業規制法・財務省の通達で決められていますが、破産手続きの申立てをしてすぐに裁判所から債権者に通知が行かないからです。
 自己破産申立ての通知書には、破産手続開始決定の申立をすることになった事情や裁判所名・破産事件番号などを書いてください。
 なお、自己破産の手続きを弁護士に依頼した場合には、弁護士から介入通知書を送ってくれる場合がありますが、その時は、申立人が自己破産申立ての通知は送らなくても大丈夫です。