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保証人の対応

 破産免責の効力は保証人には及びませんので、破産者の免責後も保証人は債務の支払義務を負担することになります。保証とは、債務者が債務を履行しないときに債務者に代わって保証人が債務を弁済するという契約ですので、債務者が破産免責決定を受けると、債務は保証人が支払うことになります。
 
 ですので、保証人としては、

 ▼債務者に自己破産をしないでもらう
 ▼債務者は自己破産し、保証人は任意整理する
 ▼債務者・保証人ともに自己破産する
 
 など、保証人の資力に応じて、対応が必要となります。