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免責が認められなかったケース【破産者の誠実性に欠けるとして免責不許可とされたケース】

 免責申立て事件の9割は、免責許可を受けていますが、残り、1割は不許可となっています。以下は不許可となった具体的な例ですので、ご参考ください。

 競輪・競馬などのギャンブルによる多額の借金のために弁護士に給料の管理を委ねながら、クレジット会社に虚偽の事実を伝えて、金銭の借り入れや物品の購入をしたケースでは、破産者としての誠実性に欠けるところが大きく、裁量で免責を与えるには、限度を越えているとして免責を許可しませんでした。