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免責が認められたケース【免責不許可事由に該当したケース】

 破産宣告1年以内に夫の不動産を無断で自己名義に所有権移転した上、担保を設定して、2800万円を借り入れたことは、免責不許可事由に該当するが、サラ金業者に食い物にされた面があり、債権者も慎重に調査すれば被害に遭わずにすんだこと、被害の回復も一応なされたことなどを考慮して裁量によって免責が許可されました。

 原則として、免責許可事由に該当していなければ、免責は決定されます。また、免責不許可事由があっても、裁判所の裁量によって免責が許可されるケースもありますので、自分で勝手に判断して、諦めないことが大切です。