女遊びやギャンブルで多額の債務を負ったケースですが、バーやキャバレーでの女遊びやギャンブルなどの行為が、過怠破産罪での浪費等の行為に該当するとしても、過大なる債務には当らないとして、免責が許可されました。
原則として、免責許可事由に該当していなければ、免責は決定されます。また、免責不許可事由があっても、裁判所の裁量によって免責が許可されるケースもありますので、自分で勝手に判断して、諦めないことが大切です。
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