免責が認められない場合
債務者が以下の免責不許可事由に該当する場合には、原則として、破産者は免責されません。ただ、裁判官が破産の決定に至った経緯などの事情を考慮して免責を相当と判断した時は、免責が許可されることがあります。
▼破産の決定の時に破産者が持っていた財産を隠したり、壊したりしたして、その価値を
不当に減少させる行為をしたこと
▼著しく不利な条件で、債務を負担し、または信用取引により買い入れて著しく不利益な
条件で処分したこと
▼特定の債権者に特別の利益を与える目的で、担保を提供したり、弁済日前に弁済した
こと
▼浪費・賭博などで、著しく財産を減少させたり、課題な債務を負担したこと
▼破産の決定前1年以内に破産原因があるのに、破産原因がないことを信じさせるために
詐術を使って信用取引によって財産をかくしたこと
▼虚偽の事実を記載した債権者名簿を提出したこと
▼破産手続きにおける調査を拒否したり、虚偽の説明をしたこと
▼不正の手段を使って、破産管財人等の職務を妨害したこと
などが、免責不許可事由の主なものです。