破産手続開始決定を受けただけでは、借金は免除されません。財産がある人で、破産管財人が債権者に配当した場合でも、不足分があれば、そのまま借金として残っています。同時廃止の場合であれば、借金は全額残っていることになります。 この残っている借金を帳消しにするには、免責という手続きを経なければなりません。免責不許可事由に該当しなければ、免責を受けることができます。
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