トップページ > 自己破産の基礎知識 > 同時廃止と管財事件の違い

同時廃止と管財事件の違い

 同時廃止の場合、管財事件とは違い、財産の分配は行われません。また、同時廃止では、公法上の資格制限・私法上の資格制限などの不利益はありますが、財産管理処分権の喪失・4居住の制限・通信の秘密の制限などの不利益はありません。ただ、同時廃止・管財事件ともに官報に記載されることに変わりはありません。
 また、自己破産の申立人の財産に不動産がある場合には、通常管財事件となりますが、借金総額が、不動産の価額の2倍〜3倍となっているときには、同時廃止の手続きを取ることがあります。