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破産管財人とは

 裁判所が破産手続開始決定と同時に選任する,破産者の財産を管理する人です。管財業務は法律関係の処理が必要であることから,法律の専門家である弁護士が選任されることがほとんどです。
 破産管財人は,以下のような業務を行います。
  ・破産財団の占有・管理
  ・破産原因と破産財団の調査
  ・破産債権の調査
  ・破産財団の換価
  ・別除権・取戻権・財団債権への対応
  ・契約関係の処理
  ・訴訟関係の処理
  ・否認権の行使
  ・経理関係の処理と税金の報告
  ・営業の継続
  ・債権者集会