破産管財人とは
裁判所が破産手続開始決定と同時に選任する,破産者の財産を管理する人です。管財業務は法律関係の処理が必要であることから,法律の専門家である弁護士が選任されることがほとんどです。
破産管財人は,以下のような業務を行います。
・破産財団の占有・管理
・破産原因と破産財団の調査
・破産債権の調査
・破産財団の換価
・別除権・取戻権・財団債権への対応
・契約関係の処理
・訴訟関係の処理
・否認権の行使
・経理関係の処理と税金の報告
・営業の継続
・債権者集会