管財事件とは
管財事件とは、破産者に破産手続き費用を捻出できるだけの財産があるときには、破産手続きの開始と同時に破産管財人が裁判所により選任された後、破産者の分配などを進める手続きです。
破産管財人は、通常、弁護士が選任され、職務は、裁判所の監督の下に、破産者の財産を管理し、売却して金銭に換え、すべての債権者に対して、債権額に応じて、分配します。
破産者に破産手続き費用を捻出できるだけの財産があるがあるかどうかの目安としては、家や退職金・車などの資産価値を合わせて、20万円〜50万円以上ある場合です。