自己破産による私法上の制限としては、まず、民法に、破産者は、代理人・後見人・後見監督人・保佐人・遺言執行者などになることはできないことを規定しています。 次に、商法において、合名会社および合資会社の社員、株式会社および有限会社の取締役や監査役になることはできないことを規定しています。
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