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自己破産のデメリット@【財産管理処分権の喪失】

 破産者は、破産宣告の時に所有していた財産の管理処分権を失い、管理処分権は破産管財人の手に渡ります。このことを、財産管理処分権の喪失といいます。
 ただ、破産宣告後に、破産者が、新たにに取得した財産は、破産者が自由に処分することができますので、破産すると、生活ができなくなるということはありません。