自己破産の誤解
自己破産をしても、破産者が破産手続開始後に取得した収入・財産は、原則として、破産者が自由に使うことができます。自己破産すると、一生悲惨な生活を送るイメージがありますが、生活上のデメリットはほとんどありません。
破産者になったからといって、戸籍・住民票に記載されることはありませんし、子どもの就職・結婚にひびくこともありません。
ただ、破産者となると、破産者の本籍地の市区町村役場の破産者名簿に記載されます。しかし、破産者名簿は、第三者が勝手に見ることはできませんので、心配することはありません。そして、免責が確定し、復権すると、破産者名簿から抹消されます。