自己破産のデメリットA【破産者の自由の制限】
破産法には、破産者に対して、以下のような自由の制限を規定しています。
▼破産者は、破産管財人や債権者集会の請求により破産に関して必要な説明を
しなければならない。
▼破産者は、裁判所の許可がなければ居住地を離れて、転住または長期旅行を
してはならない。
▼破産者は、裁判所が必要と認める場合は、身体を拘束されることがあり、逃走ま
たは財産を隠したり壊したりするおそれがある時は監守を命じられる場合がある。
▼破産者宛ての郵便物等はすべて破産管財人に配達され、破産管財人は受け取
った郵便物を開封できる。破産者は、破産管財人に配達された郵便物などの閲覧
を求め、破産財団に関係のない郵便物等の交付を受けることができる。