破産手続きは財産があるかどうかによって、変わってきます。 1つは、自己破産の申立人が、不動産や株式、預貯金などのめぼしい財産がない場合に、破産手続開始と同時に破産手続きを終了する同時廃止で、もう1つは、破産手続き費用を捻出できるだけの財産がある場合には、その財産を債権者に分配する手続きである管財事件に分けられます。
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