任意整理では、弁護士報酬がおもな費用となり、大きく分けると着手金・報酬金があります。
@ 着手金 目安としては、業者数×2万円 (同じ業者でも、支店が異なれば、扱いは別になります。)
A 報酬金 個々の債権者と和解が成立すると、その都度、着手金と同額を債権者1人あたりの報酬 として請求できることになっています。
弁護士に依頼するときは、着手金と報酬を合わせた金額の見積もりを出してもらいましょう。
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