トップページ > 借金整理の方法 > 訴訟を提起する手続き

訴訟を提起する手続き

 訴訟を提起するには、訴状を債権者の住所・居所・営業所などを管轄する裁判所に提出します。
 提出先の裁判所は、訴額によってわかれており、訴額が140万円以下のときは、簡易裁判所に提出し、140万円を超えるときは、地方裁判所に提出します。
 もし、債権者の住所・債権者の会社の代表取締役の名前がわからないときは、貸金業者の登録を受け付ける金融庁・財務省財務局などに問い合わせると教えてもらえます。
 また、訴状には訴額に応じて、一定の収入印紙を貼る必要があり、申立ての際には、一定の郵便切手を納付する必要があります。
 訴訟を提起する場合、自分の主張等の準備を当事者が行う必要があるので、弁護士に依頼するのが一般的です。