訴訟による整理は、訴訟つまり裁判で債務を整理する方法ですので、任意整理や特定調停とは性格が異なります。 具体的には、利息制限法に基づき計算した結果、元本・利息ともの返済している場合の債務不存在確認訴訟と利息制限法に基づき計算した結果債務より多く払いすぎた場合に返還を求める不当利得返還請求訴訟があります。
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