小規模個人再生とは
個人で商店を営んでいたり、農業・漁業などに従事している場合に、継続または反復して収入を得る見込みがあり、債務総額が5000万円を超えない個人であれば、小規模個人再生を利用することができます。
小規模個人再生では、債権額に応じて法律で定められた最低弁済額を原則として3年間で弁済する必要があります。また、債務者が作成した再生計画案は、債権者の書面での決議が必要になり、小規模個人再生で再生計画案が可決されるためには、反対する債権者の数が半数未満で、かつ、その貸金が貸金総額の半分以下であることが必要です。