個人債務者民事再生手続きとは
個人債務者民事再生とは、裁判所が複数の債権者を一括してとりまとめ、債権者が個別に回収できないように制限して、債務者は、自分が作成し提出した再生計画によって再起を図ることができる制度です。
申立後、裁判所が債務者の立てた再生計画案を認可し、決定した返済計画に従って何年か掛けて返済していきます。裁判所の認可を受けた再生計画は、全てぼ債権者の合意が得られない場合でも、反対債権者にも効力が及びます。
特定調停や任意整理で合意できない場合には、個人債務者民事再生を利用することで、自己破産せずに、借金の整理をすることもできます。