調停証書が作成されることによって、訴訟手続きで作成された判決文と同様の効力を持つことになります。つまり、調停調書に記載された内容を債務者が履行しない場合には、債権者は裁判所に申し立てて、強制的に債権を実現させる効力を持っているよいうことですので、このことを頭に入れて、確実に合意内容を履行していく必要があります。
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