トップページ > 借金整理の方法 > 調停調書の作成

調停調書の作成

 調停委員は、当事者双方の意見を聞きながら、適当な調停案を提示してきます。一般的に、借金の総額の何割かを減額し、返済期間・回数の延長をすることになります。調停案を承諾するときは、特定調停の対象となっていない債務も十分に考慮して、返済できるかどうか判断して承諾してください。
 当事者双方が合意すると、調停調書が作成され、調停が成立したことになります。
 ただ、この合意については、どんな内容でもよいわけではなく、債務者の経済的再生のためにふさわしいもので、かつ、当事者双方にとって経済的に合理的である内容でなければなりません。ですので、債権者にとって経済的合理性が認められても、債務者の返済能力を超える支払計画は、債務者の経済的な再生につながりませんので、合意の成立は認められません。