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特定調停の進行

 特定調停の申立てが裁判所の窓口で受理されると、調停日を記載した通知が送られてきます。その日に決められた時刻に遅れないように裁判所に出頭します。
 第1回の調停期日では、2名の調停委員から生活状況や家計の収支を細かく聞かれ、おおよその返済可能額を算出します。債権者との話し合いは、第2回目以降となります。 第2回調停期日では、第1回期日の事情聴取を参考に調停委員が各債権者と交渉します。ただ、債権者は欠席することが多く、また、調停委員が仲介してくれるので、申立人が直接交渉することは滅多にありません。そして、第2回の調停で和解が成立すれば終了ですが、債権者が多い場合や第2回期日で成立しなかった場合は、第3回目以降に延長することになります。