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特定調停の申立先と費用

 特定調停は、原則として、相手方の住所や相手方の営業所の所在地を管轄する簡易裁判所に申し立てます。相手方の営業所がいくつかある場合には、本社ではなく、実際に取引した営業所の所在地を管轄する簡易裁判所に申し立てます。
 また、債権者が多い場合は、相手方の営業所が最も多くある所在地の簡易裁判所に申し立てます。
 特定調停を申し立てる費用としては、申立ての際に、申立て手数料として、収入印紙と郵便物を送付するために郵便切手を納める必要があります。申立て手数料は、債務額によって変わりますが、債務額が不明な場合には、500円で申立てをすることができます。